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(ii)遭難通報の作成・発信(例えば、遭難位置の入力及び遭難信号の発信をいう。)
(b)第三号の「遭難周波数」とは、チャンネル70をいう。
(c)第三号の「有効かつ確実に呼出しの送信及び受信ができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1)作成した「呼出し」を送信前に確認するための手段が講じられていること。
(2)受信した呼出しに含まれる情報を文字で表示できるものであること。
(3)受信機入力起電力が1マイクロボルトの信号を受信したとき、誤字率が1×10-2以下であること。
(d)第八号の手動操作による入力に加え、自動入力を追加することができる。
(e)第九号の「その他重要な呼出し」とは、緊急呼出し及び遭難に関する呼出しをいう。
(f)第十号の「記憶」の容量は、受信された遭難呼出しが直ちに印刷されない場合には、20件以上の遭難呼出しを記憶できること。
(VHFデジタル選択呼出聴守装置)
第百四十六条の三十四の五 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、VHFデジタル選択呼出聴守装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶についてはこの限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-34-5.0(a)「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、第311条の22の規定によるVHF無線電話を施設することを要しないとされた船舶をいう。
第百四十六条の三十四の六 前条第一項の規定により備えるVHFデジタル選択呼出聴守装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 船橋において遭難周波数で連続的に聴取でき、かつ、有効確実に受信できるものであること。
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